「司法試験準備生」について
1.司法試験準備生
準備生に関するルールの内容
- 学生自習室等の利用を希望する者は、所定の願書により、定められた期日までに司法研究科長に願い出て許可を受けるものとする。
*準備生の利用するキャレルは、司法研究科がエリアを指定します(基本的には、在学生の使用するキャレルとのゾーン分けをします)。
- 学生自習室等の利用を許可された者を「司法試験準備生」と称する。
*「司法試験準備生」は学籍上の身分ではありませんので、通学証明書、学割、在籍証明書等は発行しません。
- 学生自習室等の利用は、原則として学期始めから学期単位とする。
- 利用許可期間終了後も学生自習室等の利用を希望する者は、再度、司法研究科長に願い出て許可を受けなければならない。
*春学期(4月~9月)の利用を許可された方が、許可期間終了後の秋学期(10月~3月)も利用したいと希望した場合は、秋学期開始までに再度願い出て許可を受けてください。
*司法試験実施日の関係もありますので、原則として学期単位の許可ですが、「4月1日から5月末までの利用」というケースを認めます。
*学期途中での申請は原則として受け付けませんが、5月末までの利用を許可された方が9月末まで利用期間の延長を希望した場合に限り、学期途中の申請を認めます。この場合は5月末までに再度願い出て許可を受けてください。
*この場合、5月末まで使用していたキャレルを継続して必ず使用できます。
- 準備生は、所定の期日までに別途定める利用料を必ず納入しなければならない。また、10月以降の利用申請にあたっては、直近に受験した司法試験の成績表を提出しなければならない。
*所定の期日までに利用料を納入しなかった場合は、許可を取り消します。
- 学生自習室等の利用にあたり、データベースの利用等、学外団体に利用料金を支払う必要があるものについては別途、準備生の負担とする。
- 準備生には、司法試験準備生証(以下「準備生証」という。)を交付する。
- 学生自習室等を利用するときは準備生証を携行し、提示を求められた場合は提示しなければならない。
- 準備生は、学生自習室等の利用許可期間終了後、速やかに準備生証を返却しなければならない。
- 準備生が、授業科目の履修若しくは聴講を希望するときは、別途定める手続きを行わなければならない。
*準備生に関するルールは自習室キャレル等の利用に関するものであり、修了生は司法研究科の正規授業や補習授業等を受講することはできません。
*「別途定める手続き」とは「聴講生」の制度を意味します。
- 準備生が、学生自習室等の運営に重大な支障を与えた場合、司法研究科長は、当該準備生の利用許可を取り消すことがある。なお、利用許可を取り消した場合であっても、納入された利用料等は一切返還しない。
準備生が利用できる施設・設備等
- 準備生に対しては、司法試験準備生証(学生自習室に入室するための、司法研究科入館システムに対応するカード)を交付します。ただし、司法研究科フロアーのセキュリティ確保のため、このカードは、許可期間終了後、速やかに司法研究科事務室に返却していただきます。
- 施設・設備の定期点検、法定点検、工事・修繕等のために、一時、利用できなくなる場合もありますが、この場合は予め掲示等でお知らせします。
- 準備生が利用できる施設・設備等は下記のとおりです。
① 司法研究科学生自習室のキャレル
準備生は、許可された期間中、司法研究科が指定したエリアの学生自習室キャレルについて、在学生同様に24時間利用することができます。
② 図書室
準備生証により図書室に自由に入室でき、図書の貸出も可能です。ただし、下記の点にご注意ください。
- 図書室南側の「情報検索室」は在学生専用です。情報検索は図書室内のパソコンを利用してください。
- 閲覧用座席を終日独占するようなことがあれば在学生の学習に支障が生じますので、閲覧用座席を自習机代わりに使用することは遠慮してください。
- 在学生のような「ゼロックスカード(M2カード)」は貸与しません。
- 図書室内でのパソコン接続プリンタによる印刷については、オンライン・データベースで検索した内容や個人で作成したデータを図書室内で出力できます。
- 同志社大学今出川図書館も利用できます。(※同志社大学図書館利用カードを作る必要はありません。)
③ 同志社大学の学内ネットワーク
学籍がなくなると学内ネットワークを利用できなくなりますが、準備生については、許可された期間中について学内ネットワークを利用できるよう特例措置をとります。準備生は4月1日以降に適用されるものですが、学位授与日~当該学期末の間についても学内ネットワークを利用できるような措置もとります。ただし、下記の点にご注意ください。
- 現在使用中のアカウントではなく、新しいアカウントを付与することになります。現在使用中のe-mailアドレスは、3月21日以降使用することができません。また、新e-mailアドレスへの転送設定をすることもできませんのでご注意ください。
- 学外団体に利用料金を支払う必要があるものについては準備生の負担となりますので、例えば「TKC」の「法科大学院修了生サポートシステム」等の利用料金は自己負担となります。
④ コピー機
コピーはコイン式コピー機を利用してください。コイン式コピー機は、図書室、自習室1の東側ラウンジと5階廊下にあります。通常のコピーは5階のコイン式コピー機を利用してください。
- *5階のアカデミック・アドバイザー室南側オープン・スペースの「教員と学生の交流ラウンジ」については、勉強の合間の休憩に使う程度であれば特に使用制限はしません(在学生の利用に支障が出るようであれば再検討します)。
- *司法研究科の授業で使用した教材(各1部)を閲覧できます。個人学習やグループ学習等で必要な人は、司法研究科事務室に申し出てください。
- *学生用ラウンジ内の給湯設備・自動販売機、5階の自習室3の中の給湯設備については利用していただいて結構です。
2.司法試験準備生(登録生)
登録生に関するルールの内容
- 登録生としての登録を希望する者は、所定の方法により、定められた期日までに司法研究科長に届け出るものとする。
- 届出は年度ごとにおこなうものとする。
- 当該年度に受験した司法試験の成績表を提出しなければならない。
- 登録生は、学生自習室等の利用はできないが、研究科が修了生向けに実施する各種勉強会等に参加することができる。
(参考)準備生及び登録生の利用施設等一覧
3.準備生及び登録生への連絡
- 大学から準備生への連絡事項は、原則として寒梅館2階の掲示板に掲示することとし、必要に応じて、司法試験受験サポートメーリングリストや準備生が事務室に届け出た連絡先(メイルを含む)に連絡します。