国際的視野を持つ法律家の養成を目指して
本研究科の教育理念の一つである「国際主義」を実現するために、充実した外国法関連科目群を設置するとともに、海外のロースクールや法律事務所と連携しています。
正規科目として開講している海外インターンシップでは、海外の法律事務所や NGO において、短期間研修することができます。
現在、上記の海外インターンシップ先への受け入れ可否は、各国の新型コロナウイルス感染症の状況によって影響される可能性があります。
また、本研究科は,以下の海外の教育機関と交流協定の締結や交流活動を実施しています。
<アメリカ>
<ドイツ>
<韓国>
これらの協定により在学中・修了後の外国法を学ぶ機会が大変豊富に提供されています!
【MSU との協定】
ダブルディグリープログラムと教員の派遣により、「外国法特別セミナー(ブリッジプログラム)」を開講しています。本科目で修得した単位は、MSUの*J.D プログラムまたはLL.M.プログラムへの入学時に単位認定申請することにより、MSUでの修得単位として認められます。
また,毎年、MSU のサマープログラムを本研究科で実施しています。受講生はアメリカの学生が中心ですが、本研究科の在学生および修了生の受講も認められています。
(取得した単位は,MSU の LL.M.コースに入学が認められた場合,8 単位を上限として、その学位要件の単位に算入されます。)
さらに、MSU との協定として「ダブル J.D.プログラム」があります。このプログラムを利用すれば、本研究科の在学生・修了生はMSU の*J.D.プログラムに転入することができ、本研究科で取得した単位(最大29単位まで)が認定されることにより通常3年かかる J.D.取得を2年に短縮することができます。(学費の減額措置や、英語補習プログラム受講料の割引もあります。)
*J.D.(法務博士)
米国各州の司法試験の受験資格として広く認められ、就職の面においても有利となります。在学中に取得できれば、アメリカの法曹資格者として本研究科を修了してから日本の司法試験にチャレンジすることも可能です。
【UC Law SF・ペパーダインとの協定】
毎年、それぞれの LL.M.プログラムに入学する本研究科の学生(修了生を含む)1 名ずつに通常の学費の半額を支給する奨学金制度があります。
※前述のインターンシップや LL.M.・J.D.プログラムの受入れについて本研究科はサポートをしますが、いずれも、申請には提携先の条件(TOEFL スコアなど、語学力に関するものを含む)を満たす必要があり、また、受入れの許否も最終的には提携先の審査により決定されますことを予めご了承ください。
外国法実地研修Bは、ヨーロッパにおける多様な法制度を現地で体感することにより、比較法学・比較法文化における理解を深めることを目的として開講しています。研修の目的地は、ドイツ・フランス・イギリスが中心になりますが、各年の事情に合わせて、ルクセンブルクやベルギーにも訪問することがあります。それによりヨーロッパ大陸法のシビル・ロー制度とイギリスのコモン・ロー制度の相違点をより良く理解できるようになります。2008年度から12年連続でヨーロッパ諸国を訪れています。2015年から、京都大学と締結した単位互換協定により、京都大学法科大学院生も参加が可能となりました。さらに2019年度には慶應義塾大学法科大学院生も参加できるようになりました。
この研修では、各国の司法制度の特徴について学べるだけではなく、国際法律事務所でビジネスの最前線で活躍されている弁護士の方々とコンタクトを取ることができ、これを縁としてインターンシップの場が提供される可能性もあります。内容は、世界におけるヨーロッパの役割と重要性、欧州連合のスローガンである「多様性の中の統一」をより良く理解できるように組み立てられています。
さらに、研修では世界遺産訪問や現地の学生との交流も行っています。専門的な知識を高めることに加え、ヨーロッパの文化や歴史、生活スタイルの多様性を体感することにより、参加者は各自の人間性を深めるきっかけを得て、将来の実務経験において必要となる幅広い視野を身につけることができるでしょう。
2020年度は新型コロナウイルスの感染拡大のため、ヨーロッパでの現地研修は実施せず、9月に15回の集中講義の形で「バーチャル研修旅行」を実施しました。主に海外(ヨーロッパ)にいる弁護士、裁判官、最高裁調査官の方々との事前のインタヴューを録画した上で講義時に紹介し、必要に応じて通訳をし、説明を加えて、参加学生との意見交換を行いました。また、在日ドイツ大使館、欧州委員会日本代表部のなどの代表者の方が直接参加しました。
バーチャル研修旅行(2021・2022年度)の詳細はこちらをご覧ください
< 過去の外国法実地研修B 詳細はこちら▼ >本研究科は、同志社大学大学院法学研究科と共同して、2017年12月に公益社団法人日本仲裁人協会(JAA)との間で、京都国際調停センター(JIMC)の運営に関する協定を締結し、本研究科の施設の一部をJIMCの業務上の利用に供する等の協力を行っています。
京都国際調停センターは、国際的紛争の裁判外紛争解決(ADR)による解決基盤の整備とそれを実現するための人材養成を担うわが国初の施設です。本研究科の理念である国際感覚を持った法曹の養成と、国際調停の円滑化に大きな役割を果たすことが期待されています。
2019年に、本研究科主催により、ストラウス紛争解決研究所(ペパーダイン大学ロースクール)から講師を招いて「国際メディエーション(調停)トレーニング・プログラム」を実施しました。これを引き継ぐ形で、2019年度春学期から「国際民事紛争処理の実務(日本仲裁人協会寄付講座)」を開設。2024年度に実施される授業内容をご紹介します!
小倉隆
嘱託講師
まず、国際民事紛争解決のスタンダードといえる「国際商事仲裁」の具体的事例について「裁判」と比較しながら解説していきます。次に、近時、重要性が認識されつつある「国際投資仲裁」を「国際商事仲裁」と比較しながら観ていきます。さらに「国際仲裁」の代替手段として注目を浴びている「国際調停」について学びます。そして、その他のADRである「専門家による解決」(Expert Determination)を観た後に、最後に、「国際交渉」について解説致します。
以上により、この授業の参加者は、国際民事紛争をとりまく環境と紛争解決の手法を理解し、最適な紛争解決手段の検討・選択についての洞察力を高めることができるようになると期待されます。
京都国際調停センターは、JAA内の委員会が運営しており、この委員会は、ADR分野における著名な国際弁護士や大学教授によって構成されています。センターの利用者は、このJAAの人材と情報を活用できます。
京都国際調停センターは同志社大学寒梅館5階のロースクール内の一室に設置されており、センターの利用者は、調停期日に、同志社大学構内の施設を利用することができます。
外国法・比較法を重視し、アメリカ法、アジア法、EU法などの授業を常設。日本法だけにとどまらないグローバルな視野での学習機会を提供しています。
アメリカン・リーガルシステム | 1年次~春学期 |
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海外インターンシップ① | 1年次~春学期 |
海外インターンシップ② | 1年次~秋学期 |
外国法特別セミナー | 1年次~春学期 |
応用ゼミ(外国法)―国際企業法律実務 | 2年次~春学期 |
アメリカ契約法・英文契約実務 | 2年次~秋学期 |
アメリカビジネス法 | 1年次~秋学期 |
EU法 | 1年次~秋学期 |
アジア法Ⅰ | 2年次~秋学期 |
アジア法Ⅱ | 1年次~秋学期 |
比較法文化論Ⅰ | 1年次~春学期 |
比較法文化論Ⅱ | 2年次~秋学期 |
一部の授業が開講されない年度もあります。