同志社大学法科大学院

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奨学金

新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、入試日程、入試選抜方式および選考方法を含め、本要項の内容を変更することもありますので、出願期間が近づきましたら、本研究科ホームページ(https://law-school.doshisha.ac.jp)で最新の情報を確認してください。

【同志社大学独自の奨学金】

本学は、① 「同志社大学大学院司法研究科奨学金」② 「同志社大学大学院司法研究科貸与奨学金」、③ 「司法研究科特別支給奨学金」を設けています。

①「司法研究科奨学金」:給付制

下記の4種類があります。
  • (1)第1類奨学金[2年間継続型:既修者限定]
    年間の登録単位数に応じた単位授業料相当額を給付
  • (2)第2類奨学金[単年度給付型]
    年間の登録単位数に応じた単位授業料相当額を給付
  • (3)第3類奨学金[単年度給付型]
    年間の登録単位数に応じた単位授業料相当額の2分の1を給付
  • (4)同志社大学司法研究科修学支援奨学金[単年度給付型]
    1単位あたり8,000円を給付

※上記(1)、(2)の奨学金には、同志社大学法学部早期卒業者枠もあります。

  • 「給付制」とは言っても、現金を給付するわけではありません。この金額を学費に充当します。
  • 申請は不要です。大学が、1年次生については入試成績、2年次生以降は学業成績に応じて選考します。
  • 「家計基準」(収入)には関係なく選考します。
  • 1年次生については、給付対象者に対して、入試の合格通知に、上記(1)(2)(3)の採用の別も記載した通知文書を同封します。
  • 2年次生以降については、毎年3月(=前年度の3月)に選考します。
  • 給付するのは、最短修業年限以内の学生に対してであり、「法学未修者」は3年間、「法学既修者」は2年間が選考対象となる期間となります。標準修業年限を超えた学生に給付することはありません。(*休学期間は修業年限に含みません)
  • 第1類奨学金について、入学初年度の学業成績が所定の水準に達しなかった場合は、継続給付を取り消します。
  • 2年次生、3年次生について、前年度の学業成績が所定の水準に達しなかった場合や進級判定において進級が認められなかった場合等は、給付対象となりません。
【司法研究科奨学金(給付制)】
Q1
「司法研究科奨学金(給付制)」の奨学生となったことは、いつ、どのような方法でわかるのですか?
A
新入生については、入試合格通知とともに「司法研究科奨学金奨学生」となった方のみに採用結果を通知します。合格通知にこの通知が入っていない場合は、この奨学金の奨学生とならなかったということになります。2年次生以上については、給付前年度の3月に本人に通知します。
Q2
「司法研究科奨学金(給付制)」の支給実績はどのようなものですか?
A
2023年度在学生に対する実績は以下のとおりです。
  • 新入生(未修・既修)
    第1類奨学金[2年間継続型:既修者限定]:11名
    第2類奨学金[単年度給付型]:27名
    第3類奨学金[単年度給付型]:2名
    修学支援奨学金[1単位あたり8000円給付]:25名
  • 未修2年次生
    第2類奨学金[単年度給付型]:4名
    第3類奨学金[単年度給付型]:1名
    修学支援奨学金[1単位あたり8000円給付]:10名
  • 未修3年次生
    第2類奨学金[単年度給付型]:3名
    第3類奨学金[単年度給付型]:1名
    修学支援奨学金[1単位あたり8000円給付]:4名
  • 既修2年次生
    第1類奨学金[2年間継続型:既修者限定]:21名
    第2類奨学金[単年度給付型]:3名
    修学支援奨学金[1単位あたり8000円給付]:25名
Q3
「第1類奨学金の奨学生について、入学初年度の学業成績が所定の水準に達しなかった場合は継続給付を取り消します」とされていますが、所定の水準とはどの程度の成績でしょうか?
A
入学初年度に履修した必修科目全体のGPAが3.50未満だった場合は継続給付を取り消します。本研究科の成績評価については下記を参照してください。
https://law-school.doshisha.ac.jp/03_study_guide/grade
Q4
第1類奨学金の2年間継続給付が取り消された場合、2年次はどうなるのでしょうか?
A
入学初年度に履修した必修科目全体のGPAが2.50以上であれば、学業成績を参考に、第2類奨学金・第3類奨学金の採用について改めて選考の対象となります。ただし、「2.50」は最低条件であり、1年次の学業成績が芳しくなければ奨学金の給付対象とはなりません。
Q5
「2年次生及び3年次生について、前年度の学業成績が所定の水準に達しなかった場合は、給付対象となりません」とされていますが、所定の水準とはどの程度の成績でしょうか?
A
前年度に履修した必修科目全体のGPAが2.50未満の者は、第2類奨学金・第3類奨学金の採用の対象としません。本研究科の成績評価については下記を参照してください。
https://law-school.doshisha.ac.jp/03_study_guide/grade
Q6
「進級判定において進級が認められなかった場合は給付対象となりません」とされていますが、どの程度の成績で進級が認められないのでしょうか?
A
1年次から2年次、2年次から3年次への進級要件は異なりますが、法学未修者の1年次から2年次への進級要件で言えば、「A群必修科目26単位のうち22単位以上を修得し、かつ、A群必修科目の評定平均(GPA)が2.30以上」です。本研究科の進級制度については、下記を参照してください。
https://law-school.doshisha.ac.jp/03_study_guide/grade
Q7
入学時に奨学生にならなければ、2年次以降は奨学生になる可能性は少ないのでしょうか?
A
第2類奨学金及び第3類奨学金は「単年度給付型」であり、この奨学生は1年ごとに決定します。2年次生以降については、1年間の成績を参考に、毎年、前年度3月に決定します。入学後の累積の成績ではなく、給付前年度の単年度の成績です。入学時にこの奨学生とならなかった方でも入学後の学業成績がよければ、2年次以降に、この奨学生となる可能性があります。
Q8
入学時に給付制奨学金の対象となった人は、どの位の割合で2年次以降も継続していますか?
A
2年次以降は学業成績での選考なので、過去の例は参考になりません。
Q9
給付制奨学金は、当年度に休学しても給付されますか?
A
学費に充当する奨学金ですので、休学者は対象外となります。
Q10
同志社大学法学部の早期卒業者であれば、必ず奨学金が給付されますか?
A
必ず給付されるとは限りませんが、第1類奨学金及び第2類奨学金に、同志社大学法学部早期卒業者枠を設け、優先的に給付されるようになっています。
②「司法研究科貸与奨学金」:貸与制

下記の2種類があります。

(1)「1学期の単位授業料相当額」を貸与
(2)「1学期の単位授業料相当額」の2分の1を貸与

*出願は学期ごとになります。春学期に「春学期単位授業料相当額」、秋学期に「秋学期単位授業料相当額」の貸与を受ければ、「1年間分の単位授業料」を賄うことも可能です。
*連帯保証人2名が必要です。

  • 「貸与」とは言っても、現金を貸与するわけではありません。この金額を学費に充当します。
  • 無利息です。
  • 出願制ですので、所定の期日までに申請をしなければ貸与されません。
  • 入学年度の春学期学費分については、入学前に募集を行います。
  • 入試合格者に対しては、出願の要領を合格通知とともに案内しますので、所定の期日までに出願してください。
  • 出願できる人は、「家計基準」が「学資支弁に支障のある人」としていますが、原則として、希望者(出願者)全員に貸与します。(1)を選択するか、(2)を選択するかは自由であり、本人の家計により判断してください。
  • 1年次生は入試合格によって「成績基準」を満たしますので、希望者全員が出願できます。
  • 2年次以降は「司法研究科の推薦」となっていますが、人数枠はありませんので、希望者全員が出願できます。
  • 「入学前に申請した場合」は、入学前に学生支援課奨学係から「採用通知」を送付しますので、入学前に「採用」を確認できます。
  • 原則として、希望者全員に貸与しています。
  • 貸与するのは、標準修業年限以内の学生に対してであり、「法学未修者」は3年間、「法学既修者」は2年間が申請できる期間となります。標準修業年限を超えた学生に貸与することはありません。(*休学期間は修業年限に含みません)
【司法研究科貸与奨学金】
Q11
「司法研究科奨学金」と「司法研究科貸与奨学金」を同時に利用することは可能ですか?
A
学費に充当する奨学金ですので、「司法研究科奨学金」の給付が年額分の単位授業料相当額だったときは重ねて貸与奨学金を受給することはできません。「司法研究科奨学金」の給付が年額分の単位授業料相当額の2分の1だったときは、各学期募集の「貸与奨学金」で、「学期単位授業料相当額の2分の1の貸与」を受けることができます。
Q12
「貸与奨学金を入学後に申請して、春学期分から貸与」ということは可能ですか?
A
1年次生の場合、入学前に申請しなかった方が「入学後に申請して、春学期分からの貸与を受ける」ことはできません。必ず、入学前に申請してください。
*追加合格者には、追加合格者のための出願期間を設定します。
Q13
「司法研究科貸与奨学金」と日本学生支援機構の奨学金の両方に出願することはできますか?
A
両方に出願できます。そして、結果として、両方の奨学金に採用となることが可能です。
Q14
「貸与奨学金」は、1年次生ではどのくらいの人数が申し込んでいるのですか?
A
下記のとおりです。
  • 2020年度の1年次生の場合:
    入学前に出願:(春学期全額) 0名、(春学期半額) 0名
  • 2021年度の1年次生の場合:
    入学前に出願:(春学期全額) 0名、(春学期半額) 0名
  • 2022年度の1年次生の場合:
    入学前に出願:(春学期全額) 0名、(春学期半額) 0名
  • 2023年度の1年次生の場合:
    入学前に出願:(春学期全額) 1名、(春学期半額) 0名
Q15
「司法研究科貸与奨学金」は何年で返還すればよいのですか?
A
修了時(又は退学時、又は除籍時)から、「貸与回数×3」年以内(ただし15年が上限)で返還していただきます。
Q16
「司法研究科貸与奨学金」は、必ず貸与してもらえますか?
A
「必ず」とは言えませんが、「原則として、希望者全員に貸与(連帯保証人2名が必要)」としています。これまでも希望者全員に貸与してきました。
Q17
「貸与奨学金」について、「入学前募集」に申請が間に合わなかった場合は、又は入学前に申請しなかった場合は、「貸与奨学金」の貸与を受けることはできないのですか?
A
秋学期募集に申請することができます。
Q18
「貸与奨学金」について、一括返済あるいは繰り上げ返済は可能ですか?
A
可能です。返済方法等の詳細は本学資金課にご確認ください。
④ 「司法研究科特別支給奨学金」:給付制

本学を卒業(飛び入学を含む)又は本学の大学院を修了し司法研究科に入学した者に対して、入学初年度に、学内進学者の入学金相当額(10万円)を給付します。

  • この奨学金は学期ごとに5万円を給付します。
  • ただし、入学初年度に休学した場合には給付しません。秋学期に休学した場合は、秋学期分(5万円)は給付しません。
  • 「給付制」とは言っても、現金を給付するわけではありません。この金額を学費に充当します。
  • 法学未修者・法学既修者の区別はありません。申請も不要です。該当者全員に一律に給付します。
  • 「司法研究科奨学金」「司法研究科貸与奨学金」との併給も可能です。ただし、登録単位数に応じた単位授業料相当額及び教育充実費相当額の年間合計額を限度とします。
  • 学内進学者は入学手続(第1次手続)で入学金(10万円)を納入することになりますが、この奨学金によって、学内進学者は実質的に「入学金免除」と同じことになります。
■日本学生支援機構の奨学金
Q19
日本学生支援機構の奨学金は、申請すれば、必ず貸与されるものですか?
A
日本学生支援機構の奨学金は、入試要項28ページに記載のとおり、第一種(無利息)と第二種(利息付)の2種類があります。成績基準、家計基準がありますので、申請者全員が希望どおりに採用されるとは限りません。
Q20
日本学生支援機構の奨学金の申請はいつですか?
A
入学後です。詳細は、入試合格者に通知します。
Q21
日本学生支援機構の奨学金は、2年次以降でも申請できますか?
A
貸与するのは、標準修業年限以内の学生に対してであり、「法学未修者」は3年間、「法学既修者」は2年間が申請できる期間となります。標準修業年限を超えた学生に貸与することはありません。(*休学期間は修業年限に含みません)
Q22
日本学生支援機構の奨学金では、返還を免除されることもある、と聞きましたが。
A
第一種奨学金には、「特に優れた業績による返還免除制度」があります。ただし、この制度は特に優れた業績をあげた者が対象で、推薦枠もあります。推薦者の選考は、出願者の法学未修者・法学既修者の割合、学業成績等を参考に推薦順位を決めることになります。
  • 2015年度は、本研究科の推薦枠は6名で、申請者は7名でした。
  • 2016年度は、本研究科の推薦枠は5名で、申請者は7名でした。
  • 2017年度は、本研究科の推薦枠は5名で、申請者は10名でした。
  • 2018年度は、本研究科の推薦枠は6名で、申請者は11名でした。
  • 2019年度は、本研究科の推薦枠は5名で、申請者は10名でした。
  • 2020年度は、本研究科の推薦枠は3名で、申請者は10名でした。
  • 2021年度は、本研究科の推薦枠は2名で、申請者は3名でした。
  • 2022年度は、本研究科の推薦枠は2名で、申請者は5名でした。
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